日本新劇製作者協会規約

名 称

本協会は日本新劇製作者協会と称します。

目的と事業

2.本協会はわが国新劇製作者の社会的地位の確立、相互の親睦交流及び技能の向上を計ることを通じて新劇運動の発展に資すことを目的とし、次の事業を行います。
 (1)会員相互の親睦交流のための事業
 (2)会員の厚生、共済に関する事業
 (3)会員の技能発展のための事業
 (4)その他本会の目的にそう事業

第3章 会 員

3.本会は、新劇の活動に従事して、本会の目的主旨に賛同する新劇製作事務担当者を以て会員とします。入会は会員2名以上の推薦及び理事会の承認を必要とします。また、理事会の議を経て功労会員を置く事ができます。
4.前項の資格を喪失した場合は退会とします。
5.本会員の資格に満たざる者にして、入会を希望する者は理事会の承認を得た上で準会員となることができます。
6.本会の会員は次の場合には退会したものと見なします。
 (1)本人より申出があった場合
 (2)死亡
 (3)長期にわたる会費未納の場合
7.会員が次の事項に該当した場合は総会の承認を以て除名することができます。
 (1)本会の名誉を毀損した場合
 (2)本会の目的主旨に反する行動があった場合
8.既納の会費又は拠出金は理由を問わず返還しません。

第4章 役 員

9.本会は下の役員をおきます。
 (1)会長 1名
 (2)副会長 1名
 (3)理事 若干名
 (4)会計監査 若干名
10.会長及び副会長、理事、会計監査は会員の中から総会において選出します。
 (1)会長は本会を代表し、会務を総括します。
 (2)副会長は、会長を補佐し、時には、その職務の代行を務めます。
 (3)理事は理事会を組織し事業の執行をはかります。
 (4)必要に応じて顧問を設置することが出来る。顧問は理事会に於いて任命する。
11.役員の任期は2年とし、再任を妨げません。

第5章 会 議

12.本会の会議は総会と理事会の2種とします。
13.総会は本会の最高決議機関であって、定期総会と臨時総会に分けます。
14.定期総会は毎年一回8月、9月(原則として)にこれを開催し臨時総会、理事会の随時、必要なときにこれを開催する。
15.総会は会員の2分の1以上、理事会は理事の過半数の出席または委任がなければ、開催することが出来ません。
16.総会には別に規定したものの外、次の事項を附議します。
 (1)規約の変更
 (2)予算、決算の報告
 (3)会務の報告
 (4)会長、副会長、理事、会計監査の選任
 (5)除名適否の審査
 (6)財産の処分
 (7)その他理事会で必要と認めた事項
17.理事会には別に規定したもののほか、次の事項を附議します。
 (1)総会に附議する事項
 (2)本会の公務執行に関する事項
 (3)その他理事会において選任します。

第6章 委員会

18.本会は必要に応じて委員会を設けることが出来ます。
19.委員会は理事会において選任します。

第7章 事務局

20.本会は事務局を設け、職員若干名を置きます。
21.職員は会長が任免します。

第8章 会 計

22.本会の資産は次の各号により構成されます。
 (1)会費
 (2)入会金
 (3)寄付金品
 (4)事業に伴う収入
 (5)資産から生ずる収入
 (6)その他の収入
23.本会の経費は資産を以て支弁します。
24.本会の毎年度の歳入歳出予算は、年度開始前に理事会の議決を経て承認を得ます。

解 散

25.本会は理事会及び総会において理事及び会員現在数の各々四分の三以上議決を得なければ解散することはできません。

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